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医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

2024年09月26日

2024年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が必要となります。


•先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせて支払うことになります。
•先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は必要ありません。

 

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